鴻ノ池スポーツクラブ規約

第1条(名称)このクラブは鴻ノ池スポーツクラブという

第2条(性格)このクラブに所属する会員は一人一人がスポーツの技を磨き、心身の健全育成をはかりながら、健康で明るい地域社会を築くために貢献する組織である

第3条(目的)このクラブは次の目的をもって活動する
(1)スポーツの技術を拾得し、技能の向上を目指す
(2)健康で明るい心身の育成と会員相互の親睦をはかる
(3)目的を同じくする地域の諸事業に協力し、地域の発展に努める
(4)老若男女が協働して和やかに楽しく活動する
(5)その他会員の相互の利益に供する事業を行う

第4条(活動の拠点)このクラブの活動の拠点は鴻ノ池陸上競技場及びその周辺とする

第5条(会員)このクラブの目的に賛同する人が、別に定めた申込書を提出すると同時に会費の納入をもって会員とする

第6条(事務局)このクラブの事務局は「理事長」宅におくが、必要とあればその他の理事のところに変更することができる

第7条(役員)
1、このクラブに次の役員を置く
(1)理事 若干名
(2)監事 若干名

2、理事の中から理事長1名、副理事長若干名を選出する

第8条(種別及び選出)
1、役員はこのクラブの目的を達成するために強い情熱を持つ人を推挙選任する 
2、理事長、副理事長は理事の互選とする
3、理事長はこのクラブを代表し、業務を統轄する。副理事長は理事長を補佐し理事長に事故あるときその職務を代行する
4、理事は理事会を構成し、このクラブの定めに基づき業務を執行する
5、理事は次の業務を分担する
(1)庶務会計
(2)トレーニングの企画及び指導
(3)事業計画作成
(4)情報の収集及び提供
6、監事は会員の中から理事長が委嘱する
7、監事は次の職務を行う
(1)理事の業務執行、財産の状況を監査する
(2)理事に重大な疑義をを発見したしたとき、理事会の招集を求め意見を聴取し、必要に応じて会員に報告すると共に関係管轄所の指導を求める

第9条(役員の任期)
1、役員の任期は概ね3年とし、再任は妨げない
2、役員の増員及び解任は理事の半数以上の賛成で議決される
3、役員には職務執行のための必要な費用を弁償することができる。このことについては理事会の議決を経て理事長が別に定める 

第10条(会議)
1、理事会はこのクラブの最高議決機関とし、以下の事項について議決する
(1)規約の変更 
(2)解散 
(3)事業計画収支決算 
(4)理事の選任、解任
(5)役員の職務及び報酬
(6)会費等の額
(7)その他クラブ運営に関する重要事項
2、理事会の開催は理事長が必要に応じて理事長が招集する
3、理事会は議事録を作成し、議事の概要を収録する

第11条(経理)このクラブの経費は次のもので支弁する
(1)会員、役員登録費
(2)活動費
(3)寄付金及び補助金
(4)協賛金及び事業収益
(4)その他

第12条(会計年度)このクラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

第13条(細則並びに施行期日)
1、この規約の施行について必要な事項は細則で別に定める
2、この規約は平成16年4月1日から施行する 

 

運営規則

鴻ノ池スポーツクラブ規約第13条により この運営規則を定める

第1条(役員会)役員とは理事及び監事をもって構成し、特別な事情のない限り月1回の定例役員会を開催する

第2条(役員登録)役員は登録制とし、次の会費(金額は第6条)を納めなければならない
(1)登録年会費
(2)傷害保険加入費

第3条(役員の報酬)役員には必要に応じて報償を支払うことができる 金額は理事会で決める

第4条(会員登録)このクラブに登録されるのは小学生以上のものをもって会員とする会員は次の費用(金額は第6条)を納入しなければならない
(1)登録年会費
(2)スポーツ安全協会加盟費
(3)活動費

第5条(会員の除名)会員が本クラブの規約やそれに付随する約束に違反したときは理事会の決議を得て除名することができる

第6条(役員及び会員登録費)本クラブに納入される諸経費の金額は下記表の通りである
登録費・活動費
 
年間登録費(事務費・通信費等)
活動費
個人月謝

12,000円(4月入会)
11,000円(5月入会)

※以後一ヶ月毎に1,000円減額

1,000円(3月入会)

5,000円/月
家族月謝
11,000円/月
健康づくり
ノルディックウォーキング
なし
500円/一回

スポーツ障害保険

保険費
小・中学生
800円
高校生・成人
1,850円
65歳以上(健康づくり のみ)
1,200円

第7条(施行期日)この規則は平成16年4月1日から施行する
         この規則は平成17年4月1日改正
         この規則は平成22年4月1日改正
         この規則は平成24年4月1日改正
         この規則は平成26年4月1日改正
         この規則は令和3年4月1日改正